売掛先の経営が悪化したり倒産した場合、売掛金の回収が遅れる、もしくは不可能になることがよくあります。
売掛先が支払い能力を欠いている際、そのままにしておくと自社の資産として計上されてしまい、課税負担が増えるなどのデメリットが発生する可能性があります。
こうした状況で検討すべき手段として「売掛債権の放棄(免除)」が挙げられます。
本記事では、売掛債権を放棄する際の利点や手続きについて詳しく解説します。ご一読ください。
売掛債権の放棄(免除)とは?
売掛債権の放棄(免除)は、債務者の意志に関わらず、債権者側の判断で債務を消滅させる方法を指します。
売掛先が支払いを行わない場合、回収を断念して売掛債権を放棄することが可能です。
債権を放棄すれば売上として見込まれていた金額が消滅するため、実施するかどうかは慎重に検討する必要があります。しかし、見込みが全くない場合には、債権放棄には一定の利点もあるのです。
ここでは、売掛債権の放棄について、利点や注意点を中心に解説します。
回収不能な債権を保持し続けるリスク
回収が見込めない売掛金を放置すると、帳簿上では資産として扱われます。
資産として計上されると、課税対象となるほか、実質的には無価値な売上に対して税金が発生し、無駄なコストが増える結果となります。
このような理由から、回収できないと判断した債権は放棄を検討することが必要です。
売掛債権の放棄を検討するタイミング
売掛先の経営状況が悪化したり、倒産してしまった際には、売掛債権の放棄を検討する必要があります。
売掛債権の一部を放棄する選択も可能なため、全てを放棄するかどうかは慎重に判断しましょう。
判断の際には、売掛先の財産調査を専門家に依頼したり、放棄に伴う税務的な影響について税理士に相談するのも有効です。
売掛債権放棄による利点
売掛債権を放棄することで、その金額を損失(損金)として処理することが可能です。
回収ができない債権を損失にすることで、税負担が軽減され、節税効果が期待できます。
売掛債権を放棄する際の重要な注意点
売掛債権の放棄は、本来は入金されるはずだった資金を自ら放棄することになります。
そのため、本当に回収が見込めないか、放棄して問題がないか慎重に確認することが求められます。
専門家の知見を活用しつつ、一部でも回収の可能性があるかどうかを確認し、少しでも回収できる場合は確実に取り組みましょう。
貸倒損失が認められる3つのケース
貸倒損失とは、売掛金の回収が不能となった場合、その未回収分を損失として計上できるものです。
全ての未回収売掛金が貸倒損失として認められるわけではなく、「法律上の貸倒れ」「事実上の貸倒れ」「形式上の貸倒れ」の条件を満たす必要があります。
以下に、各ケースに該当する状況を解説します。
法律上の貸倒れ
法律や協議の結果として債権が消滅した場合は「法律上の貸倒れ」となります。
- 会社更生法や民事再生法により債権が消滅した場合
- 関係者協議により債権が調整された場合
- 債権放棄の通知を文書で通達した場合
これらのケースでは、貸倒損失として計上が可能です。
事実上の貸倒れ
売掛先が経営悪化や倒産などで、全額回収が不可能と判断される場合には「事実上の貸倒れ」に該当します。
この場合、保証人がいる場合にはその保証人からの回収を図った後でなければ、貸倒損失は認められないため、注意が必要です。
形式上の貸倒れ
売掛先が1年以上取引を停止したものの、その後も支払いがなければ「形式上の貸倒れ」とみなされます。
また、回収にかかる費用が債権額を超える場合も回収不能と見なし、形式上の貸倒れとして処理することができます。
売掛債権を放棄するための手続き
売掛債権の放棄を行うには、回収が不可能である事実を証明する必要があります。
回収が可能にもかかわらず債権を放棄した場合、贈与と見なされ寄付金として課税対象となるからです。
債権放棄の手続きを進める際、売掛先への督促や経営状況の確認といった証拠を残しておくことが重要です。
以下に、債権放棄までの具体的な手順を紹介します。
1. 取引先へ支払いを督促する
電話やメールで支払いを促し、誠意ある対応がない場合は、正式な催促状を送付するなどの措置も検討します。
2. 財務状況を確認する
売掛債権を放棄する前に、売掛先の財務状態を確認することが重要です。
意図的に支払期日を先延ばしにしている可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
3. 内容証明郵便で正式に意思表示を行う
債権放棄を決定した場合、内容証明郵便で通知し、債権放棄の事実を公的に示すことが必要です。
税務申告の際に必要となるため、書面は自社と売掛先、郵便局にそれぞれ保管しましょう。
4. 必要書類の準備と保管
会社更生手続きや債権者会議決定通知書などの関連書類を整え、適切に保管しておくことも重要です。
回収の可能性が残されている場合には?
財務状況の調査により、売掛金の回収が見込まれることが判明する場合もあります。
回収の見込みがある場合は、貸倒損失として計上は認められないため、あらゆる手段を尽くして回収に努める必要があります。
法的手段での売掛債権回収
資産があるにもかかわらず支払いを避けている売掛先に対しては、民事保全手続きや訴訟などの法的手段で回収を試みることも検討しましょう。
強制執行による回収
裁判所を通じて強制執行手続きに進むことも可能ですが、時間や費用がかかる点に注意が必要です。
売掛債権の時効
売掛金の請求には5年間の時効が設定されています。専門家の力を借りて早期に回収する対策が必要です。
まとめ
回収の見込みがない売掛債権を放置すると、課税負担が増加する恐れがあります。
節税の観点からも、売掛債権の放棄を検討することは有効ですが、誤った方法で手続きを進めると自社に損失が発生する可能性があるため、弁護士や税理士に相談しながら進めることを推奨します。