売掛債権譲渡と消費税に関する理解:ファクタリングの実例を交えて解説

売掛債権を資金繰りのために他社へ譲渡する企業は多数存在しています。

通常、取引が発生すると消費税が課税されるのが一般的です。しかし、売掛債権の譲渡についても消費税が適用されるのでしょうか。

今回は、消費税の基本的な考え方、非課税取引の概要、課税が生じる条件、さらには資金調達手法の一つであるファクタリングについて解説します。

消費税の基本概念

消費税は、物品やサービスの購入時に課される間接税です。

消費者から料金を受け取った企業は、消費税の納付義務が発生します。

このルールは、企業間の売買にも適用されます。

仕入税額控除の仕組みで消費税の重複負担を防ぐ

消費税の理解を深めるため、まず仕入税額控除の仕組みについて確認しておきましょう。

仕入税額控除とは、売上時の消費税額から、仕入れ時に支払った消費税額を差し引いて納税する制度です。

例えば、販売価格が3,300円(商品価格3,000円+消費税300円)で、仕入価格が1,100円(仕入代金1,000円+消費税100円)だった場合、税務署に納めるべき消費税は合計400円です。

この400円をそのまま納税すると、商品を購入した消費者と企業の両方が消費税を負担することになり、二重課税となってしまいます。

このように、二重課税を避けるために、仕入税額控除が設けられています。

一般に、商品が消費者に届くまでには、製造業者、卸売業者、小売業者を介します。

その際の消費税額は以下のように構成されます。

製造業者 売上:50,000円 消費税:5,000円 納税額:5,000円
卸売業者 売上:70,000円 消費税:7,000円 仕入:50,000円 仕入消費税:5,000円 納税額:2,000円
小売業者 売上:100,000円 消費税:10,000円 仕入:70,000円 仕入消費税:7,000円 納税額:3,000円
消費者 総支払額:110,000円 負担税額:10,000円

企業間での売買にも消費税が発生するため、最終的な消費税の負担額は消費者が負担する金額と同等になります。

売掛債権の譲渡は非課税対象

売掛債権を譲渡する際に得られる代金は非課税です。

これは、消費者が商品やサービスを受け取った時点で消費税が発生しているためです。

二重課税を防ぐため、売掛債権の譲渡代金は非課税とされています。

消費税がかからない3つのケース

消費税が適用されない場合には、「非課税」「不課税取引」「免税」の3つがあります。

非課税

非課税とは、本来課税されるべき取引が、特定の社会的な理由で消費税が課されないものです。

国税庁が定める非課税取引には、有価証券の譲渡や支払手段の譲渡が含まれます。

不課税取引

不課税取引とは、そもそも課税対象外である取引のことを指します。

具体的には、出資による配当や寄附などが該当します。

免税

免税は、課税されるべき税金を免除することを指します。

商品を国外に輸出する場合や国際運送の場合、一定の条件を満たせば消費税が免除されます。

消費税が課税される4つの条件

以下の条件に該当する場合は、消費税が課税されます。

国内で行われる取引

日本国内で行われる取引は、課税取引に該当します。

国内に資産がある場合、その譲渡や貸付が対象です。国外で行われる取引は課税対象外です。

役務の提供についても、日本国内で完結する場合は課税対象となります。

事業目的の取引

法人または個人事業主が事業として行う取引には消費税が課税されます。

個人事業主が自宅にあるテレビを売却する場合は、事業として扱われないため課税対象外です。

対価を受け取る取引

負担付きの贈与や交換など、反対給付が伴う取引は課税対象となります。

寄附や補助金は、対価に該当しないため課税されません。

資産の譲渡・貸付けおよび役務の提供

資産の譲渡は、所有権を移転することを指し、貸付けは不動産の賃貸などを含みます。

役務の提供は、契約に基づくサービス提供を意味します。

これら4つの条件のいずれかに該当する場合、取引は消費税の対象となります。

ファクタリングでの資金調達方法

売掛債権を譲渡して資金調達を行う方法に「ファクタリング」があります。

ファクタリング契約の形態や特徴、メリットについて以下で詳しく解説します。

2者間ファクタリングと3者間ファクタリング

ファクタリング契約には、「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類が存在します。

2者間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社のみで契約を結びます。

売掛先への連絡が不要なため、迅速な資金化が可能です。

3者間ファクタリングは、利用者、売掛先、ファクタリング会社の3者間で契約を行います。

売掛先に対して債権の存在が確認できるため、「審査通過率が高い」「手数料が抑えられる」といった利点があります。

債権譲渡に際して債務者の承諾は不要

以前は、債権譲渡を禁止する特約がある場合、債権譲渡は無効とされていました。

しかし、令和2年の民法改正によって、特約が存在しても譲渡が可能になりました。

したがって、債権譲渡を行う際に

債務者の同意は原則として不要です。

ファクタリングを活用する利点

ファクタリングの利点について、以下に紹介します。

迅速な資金調達が可能

銀行の融資では、信用調査や返済能力の確認が必要となり、手続きに時間がかかります。

一方、ファクタリングは売掛金を売却するため、審査が少なく早期の資金調達が可能です。

2者間ファクタリングの場合、最短で即日での資金化も可能です。

売掛先の信用リスクに備えられる

売掛金が未払いのまま取引先が倒産する場合、回収が困難になる可能性があります。

ファクタリングを利用しておけば、売掛金をファクタリング会社が引き取るため、取引先の倒産リスクから保護されます。

日本のファクタリングでは一般的に償還請求権がないため、倒産リスクがあっても返済義務は発生しません。

銀行融資に比べ審査が簡素化されている

銀行融資は、返済能力や信用度を重視するため、審査が厳しい傾向にあります。

ファクタリングでは、利用者の返済能力は重視されず、売掛先の信用度が主に評価されるため、赤字や滞納があっても利用しやすいです。

債権譲渡登記で必要となる消費税

ファクタリングでは消費税はかかりませんが、債権譲渡登記が必要な場合は消費税が発生します。

債権譲渡登記は、債権を譲渡した証拠として行われ、債権の新しい所有者を明示する役割があります。

この手続きには司法書士への依頼料や登記費用がかかるため、消費税が発生することがあります。

まとめ

消費税は通常、物品やサービスの購入時に課税されますが、売掛債権の譲渡においては消費税は課されません。

そのため、ファクタリングを通じた資金調達にも消費税はかかりません。

ただし、債権譲渡登記が必要な場合は消費税が課税されるため、その点に留意しておくと良いでしょう。

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