包括的ファクタリングとは?買い取り方式や電子記録債権との違いを徹底解説

包括的ファクタリングは、手形取引の負担を軽減できるだけでなく、支払い企業と納入企業の双方に多くのメリットをもたらす決済手段です。

今回は、包括的ファクタリングの特徴や利用手順、電子記録債権や買い取り型ファクタリングとの違いについて詳しくご紹介します。

さらに、買い取り型ファクタリングの利点についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

包括的ファクタリングとは何か?

まず、包括的ファクタリングの基本概念と利用手順を解説します。

手形に代わる決済手段として支払い企業が活用

包括的ファクタリングは、支払い企業が手形の代替として利用する決済方法です。

手形取引は、売り手と買い手の間で行われる支払いの約束証書です。

支払期日になると、買い手が手形に記載された金額を支払います。

包括的ファクタリングは、この手形取引の代替サービスとして利用されています。

手形発行にかかるコスト削減や手続きの負担軽減などのメリットがあります。

三者間ファクタリングと基本的なプロセスは同様

包括的ファクタリングは、三者間ファクタリングと基本的な流れが似ています。

三者間ファクタリングでは、「自社(利用者)」「売掛先」「ファクタリング会社」の三者で契約を結びます。

利用者がファクタリング会社に申し込み、売掛先の承諾を得ると、保有する売掛金を買い取ってもらえます。

包括的ファクタリングも、「支払い企業」「納入企業」「ファクタリング会社(金融機関)」の三者で契約を行うため、基本的な流れは同じと言えるでしょう。

ただし、包括的ファクタリングでは支払い企業がファクタリング会社に申し込む点で、完全に同一ではありません。

包括的ファクタリングの利用手順

包括的ファクタリングの利用プロセスは以下の通りです。

1.支払い企業がファクタリング会社のシステムに登録し、契約を締結

2.納入企業が商品やサービスを提供し、買掛債務が発生

3.納入企業が支払い企業に代金を請求し、売掛金が発生

4.納入企業が売掛金をファクタリング会社に譲渡

5.支払い企業が譲渡を承諾し、ファクタリング会社に支払明細データを送信

6.ファクタリング会社が手数料を差し引いた金額を納入企業に支払う

7.支払期日に、支払い企業がファクタリング会社に売掛金を支払う

包括的ファクタリングを利用するメリット

ここでは、包括的ファクタリングの利用による支払い企業と納入企業のメリットを解説します。

支払い企業側のメリット

支払い企業が得られる主なメリットは以下の5点です。

  • 手形発行の手間が省ける
  • 信用力の向上
  • 印紙税コストの削減
  • 不渡りリスクの軽減
  • 大手金融機関が提供するため安心

手形発行の手間が省ける

手形を発行するには、金融機関の審査後に当座預金口座を開設し、宛先や金額の記入、収入印紙の貼付などの手続きが必要です。

ミスがあると無効になるため、慎重な対応が求められます。

包括的ファクタリングを利用すれば、これらの手間を省くことができます。

信用力の向上

包括的ファクタリングの審査は厳格であり、経営状況や資金力がチェックされます。

審査に通過することで、信用力の高い企業として評価され、取引先への信頼性をアピールできます。

印紙税コストの削減

包括的ファクタリングを利用することで、印紙税の負担を減らすことが可能です。

【印紙税額(一部抜粋)】

  • 10万円以上100万円以下:200円
  • 100万円超200万円以下:400円
  • 200万円超300万円以下:600円
  • 300万円超500万円以下:1,000円
  • 500万円超1,000万円以下:2,000円

取引件数が多い場合、印紙税の負担は無視できません。

不渡りリスクの軽減

手形取引では、支払期日に資金が不足すると不渡りとなり、信用力の低下や金融機関からの融資停止などのリスクがあります。

包括的ファクタリングを利用すれば、手形発行が不要になり、不渡りリスクを軽減できます。

大手金融機関が提供するため安心

包括的ファクタリングは主に大手の金融機関がサービスを提供しており、安心して利用できます。

納入企業側のメリット

納入企業が享受できるメリットは以下の通りです。

  • 資金回収サイトの短縮による資金繰り改善
  • 手形管理の負担軽減
  • バランスシートのオフバランス化
  • 売掛金未回収リスクの低減
  • 与信管理の負担軽減

資金回収サイトの短縮による資金繰り改善

通常の掛取引では、売掛金の入金までに数か月かかることがあります。

包括的ファクタリングを利用すれば、回収サイトを短縮でき、資金繰りの改善につながります。

手形管理の負担軽減

手形の紛失防止のための管理が不要になり、業務負担を減らせます。

バランスシートのオフバランス化

融資ではないため、負債が増加せず、財務体質の健全化が期待できます。

売掛金未回収リスクの低減

包括的ファクタリングは「償還請求権なし」の契約が一般的で、支払い企業が倒産しても納入企業に返済義務はありません。

与信管理の負担軽減

ファクタリング会社が信用力を評価しているため、納入企業の与信管理の手間が省けます。

包括的ファクタリングのデメリット

メリットだけでなく、デメリットも存在します。

支払い企業側のデメリット

資金繰りの負担増加の可能性

手形を廃止すると支払いサイトが短縮され、資金繰りの負担が増す場合があります。

納入企業側のデメリット

導入を単独で決定できない

包括的ファクタリングは支払い企業の申し込みが必要なため、納入企業だけでの導入は難しいです。

電子記録債権と包括的ファクタリングの違い

電子記録債権(でんさい)とは

でんさいは、株式会社全銀電子債権ネットワークが提供する電子記録債権です。

手形に代わるサービスで、支払期日に自動で資金移動が行われます。

利用には、双方がでんさいネットに加入する必要があります。

でんさいと包括的ファクタリングの主な違い

両者の主な違いは「資金化のタイミング」と「償還請求権の有無」です。

でんさいは支払期日に資金が移動しますが、でんさい割引を利用しない限り早期資金化はできません。

また、でんさい割引には償還請求権があり、支払い企業が倒産した場合、納入企業が責任を負います。

一方、包括的ファクタリングは早期資金化が可能で、基本的に償還請求権がありません。

買い取り型ファクタリングと包括的ファクタリングの違い

利用者がどちらの企業か

買い取り型ファクタリングは納入企業が利用者であり、資金調達を目的とします。

包括的ファクタリングは支払い企業が利用者であり、手形発行の手間削減などを目的とします。

サービス提供事業者の違い

買い取り型ファクタリングは主にファクタリング会社が提供し、包括的ファクタリングは大手金融機関が提供します。

買い取り型ファクタリングの二者間取引について

二者間ファクタリングは、納入企業とファクタリング会社の間で契約を結び、迅速な資金調達が可能です。

買い取り型ファクタリングのメリット

  • 迅速な資金調達が可能
  • 返済義務がない
  • 信用情報に影響しない

迅速な資金調達が可能

金融機関の融資と比べ、短期間で資金を得ることができます。

返済義務がない

「償還請求権なし」の契約が一般的で、売掛先が倒産しても返済義務はありません。

信用情報に影響しない

融資ではないため、信用情報に影響を及ぼさず、今後の融資にも影響しません。

まとめ

包括的ファクタリングを活用することで、支払い企業は手形発行の手間削減や信用力の向上、コスト削減、不渡りリスクの軽減など多くのメリットを享受できます。

手形取引を行っている企業は、包括的ファクタリングの導入を検討する価値があります。

ただし、資金繰りの負担増加の可能性もあるため、事前にキャッシュフローの確認が必要です。

「売掛金の早期資金化を図りたい」という場合は、買い取り型ファクタリングの利用が適しているでしょう。

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