ファクタリングに限らず、あらゆるビジネス取引では誠実な対応が必要とされますが、残念ながら詐欺などの不正行為も存在しています。
相手を欺く詐欺行為は当然避けるべきですが、ファクタリングの場面で詐欺を働いた場合、どのような法的責任が問われるのでしょうか?
詐欺行為に該当する?ファクタリング関連の違法行為
どのような取引にも、規則を逸脱する不法行為が潜んでいます。
故意に行うケースはもちろん、知らずに行ってしまう場合も多いため、ファクタリングにおいてどのような行為が犯罪とみなされるのかを理解しておくことが重要です。
インボイスの偽造
残念ながら、インボイスを偽造する不正行為は少なくありません。
実際に取引先に請求した金額より多くのインボイスを偽造し、ファクタリング会社に提出して売掛金の差額を得ようとする行為は犯罪に該当します。
インボイスの偽造といっても、偽造罪に問われないケースもあります。
これは、偽造罪が他人の文書を偽る場合に適用されるためです。
インボイスや見積書は自社名義の文書であるため、この限りではありません。
一方で、「詐欺罪」は成立します。架空の債権を作り出し、ファクタリング会社を欺いて本来以上の利益を得ようとするためです。
契約書の改ざん
インボイスではなく契約書を改ざんした場合、どのような犯罪になるのでしょうか。
取引先の承諾なく相手方の署名部分や捺印部分を勝手に作成した場合、民間文書を改ざんしたとして「私文書偽造罪」が成立します。
また、元の契約書から相手方の部分を勝手に変更した場合は、「私文書変造罪」が成立します。
これは債権の金額を勝手に変更するなどが例として挙げられます。
さらに、地方自治体など公的機関が取引先であり、その文書を改ざんした場合は「私文書偽造罪」よりも重い「公文書偽造罪」が適用されます。
運転免許証の改ざん
本人確認のための運転免許証やパスポートを偽造すると、上記と同様に「公文書偽造罪」が成立する可能性があります。
これは、運転免許証やパスポートが公的機関発行の文書(公文書)であり、契約書など(私文書)よりも信頼性が高いためです。
これらをファクタリング会社に提出して契約を結ぼうとすると「偽造公文書行使罪」が成立します。
自分の身元を隠したい場合に行われることがありますが、絶対に避けるべき行為です。
銀行通帳の改ざん
自社の銀行通帳を偽造し、ファクタリング会社に虚偽の取引記録を提出した場合、「私文書偽造罪」が成立します。
銀行通帳や取引履歴は金融機関が発行する文書であるためです。
契約書の例と同様に、書き換えた場合は「私文書変造罪」となります。
取引実績に自信がなく、通帳や履歴を改ざんしてしまうケースがありますが、ファクタリング会社には正確な取引履歴を提出する必要があります。
売掛債権の二重譲渡
売掛債権を既にファクタリング会社Aに譲渡し資金調達を行ったにもかかわらず、同じインボイスを別のファクタリング会社Bに譲渡し、本来得られる金額の倍を得ようとする行為を二重譲渡と言います。
この際、通帳や契約書を偽造・改ざんした場合は「私文書偽造罪」または「私文書変造罪」が成立します。
通帳等を偽造せずに正規のインボイスを使用した場合でも、不正な手段でファクタリング会社Bを欺く行為に該当するため、「詐欺罪」が成立します。
正規のインボイスであれば、後からファクタリング会社Bがこれを詐欺と見抜くのは困難です。
しかし、二重譲渡を行ってはいけません。
なお、売掛債権を譲渡する際に「債権譲渡登記」を行うことで、その債権の所有者が第三者にも明らかとなり、ファクタリング会社Bが二重譲渡を発見しやすくなります。
どのような手口が存在するか
ファクタリング取引において、利用企業が行う不正行為としては上記のようなものがありました。
では、実際にどのような手口が使われているのでしょうか。
売掛先企業との共謀
利用企業が単独で行うと発覚しやすいケースが多いですが、売掛先企業と共謀した場合、ファクタリング会社が見破るのが非常に難しくなります。
例えば、実際の取引額より多い金額のインボイスを作成し、ファクタリング会社から過剰な資金を調達し、その後利用企業と売掛先企業で差額を分配する手口が存在します。
当然、両社とも詐欺罪に問われます。
この場合、ファクタリング取引において手数料が低減される3者間ファクタリングを利用した詐欺が可能となります。
手数料が低いため、詐欺の金額が増大し、犯罪として特に悪質とされます。
二者間ファクタリングの悪用メカニズム
取引先からの支払いをファクタリング業者への送金期限を先送りする目的で、請求書を偽造する行為が詐欺の引き金となることがあります。
ファクタリング契約では、契約締結時にファクタリング業者から資金を調達できますが、取引先からの支払いが確認された際には、速やかにファクタリング業者へ返済を行う義務があります。
理論的には、売掛金を回収することで資金が確保されるため、ファクタリング業者への返済は可能ですが、「ファクタリング業者への返済」以外にも同時期に支出が発生する場合、資金が不足するリスクがあります。
例えば、従業員の給与支払いや税金の納付などが挙げられます。
この際、請求書を改ざんして取引先からの入金日を遅らせ、ファクタリング業者に提出すると、返済の猶予を得ることができます。
しかし、この手法は多くのファクタリング業者で審査に通過しない可能性が高く、仮に通過しても後に必ず不正が発覚するため、「見つからなければ問題ない」と考えることは企業にとって大きなリスクとなります。
どのような法的制裁が科せられるか?
不正行為を行った場合、多岐にわたる法的制裁を受ける恐れがあります。
刑罰としては、詐欺行為の場合には10年以下の懲役、私文書の偽造や改ざんの場合には3か月以上5年以下の懲役が考えられます。
もちろん、ファクタリング業者から損害賠償を求められる可能性も存在します。
訴訟に発展した場合、多額の賠償金を支払うリスクがあり、弁護士費用もかかります。
ファクタリングを正しく利用するためには
前述のような不正行為は許容されませんが、資金繰りの厳しさから「発覚しなければ」と手を出してしまうことがあるかもしれません。
正当な売掛債権を移転する
基本的に、ファクタリングでは取引先と交わした請求書に基づく正当な売掛債権を移転します。
金額や支払期限を偽って請求書を作成し、ファクタリング業者に移転することは違法です。
故意であれ、過失であれ法的責任を問われる可能性があります。
経営者だけでなく、全従業員が正確な取引を心掛け、犯罪につながるミスを防ぐことが重要です。
規則を理解する
一つの売掛債権を移転できるのは一つのファクタリング業者のみなど、基本的な規則を正確に把握することも重要です。
手数料の相場を把握し、複数の見積もりを取得する
ファクタリングの利用には手数料が発生します。
利用企業は手数料分のコストを負担しますが、その分迅速に資金調達できる利点があります。
手数料には相場が存在し、ファクタリング業者によって異なるため、特に初めて利用する際は複数の見積もりを取得し比較することが重要です。
これにより、各社の対応の違いも理解できます。
ファクタリングの相場は、二者間が8%~18%、三者間が2%~9%とされています。
契約書や約款の内容を確認する
ファクタリング業者と交わす約款の内容や契約書の確認をしっかりすることも重要です。
ファクタリングを利用する際は迅速に資金を調達したいところですが、犯罪を避けるだけでなく、自社に不利益が生じないよう慎重に契約内容を確認しましょう。
まとめ
ファクタリングは迅速な資金調達が可能な便利なサービスですが、適切に利用しなければファクタリング業者や取引先に不利益を与え、犯罪行為として訴えられる可能性があります。
状況によっては詐欺罪や私文書偽造罪などが適用されるため、相手を欺くような取引を絶対に行ってはいけません。