ファクタリング会社と債権回収会社の違いとは?概要や手数料について解説

企業が資金調達を行う手段として、ファクタリングは重要な選択肢です。ただし、ファクタリングでは不良債権の売却はできません。

不良債権を回収するためには、債権回収会社(サービサー)の利用が一般的です。

ファクタリング会社と債権回収会社は、他にもさまざまな違いが存在します。

今回は、ファクタリング会社と債権回収会社の違い、そしてそれぞれの手数料について詳しく解説します。

ファクタリング会社と債権回収会社の違いとは?

ファクタリング会社と債権回収会社(サービサー)はどちらも債権を扱いますが、その役割や目的には明確な違いがあります。

債権回収会社の役割

債権回収会社の役割は以下のとおりです。

主に不良債権を取り扱う

債権回収会社は、不良債権の回収を専門としています。

不良債権とは、返済が滞ったり、回収が難しい状態になった債権のことです。

不良債権が増えると企業は資金不足に陥り、取引先への支払いが遅れて信用を失う危険性があります。

また、金融機関からの融資を求めても、不良債権の増加により管理能力が低いと判断され、融資を断られるケースもあるでしょう。

この結果、企業の倒産リスクが高まります。

債権回収会社はこうした事態を避けるため、不良債権の回収・管理を行っています。

主に金融機関やクレジットカード会社が利用

債権回収会社は、主に金融機関やクレジットカード会社が利用しています。

これらの企業は、一般企業と比べて不良債権の保有率が高いためです。

金融機関やクレジットカード会社は、多くの顧客に対して融資やクレジットを提供しており、中には返済が滞るケースも少なくありません。

このため、これらの業種で債権回収会社が広く利用されているのです。

債権回収会社として営業するための法的要件

債権回収会社としての営業を行うには、一定の資本金を備えていることが求められます。具体的な額は、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)や各種規制によって定められています。

また、「反社会的勢力との関与がないこと」や「取締役に弁護士が1名以上いること」といった要件も必要です。

これらの条件をすべて満たし、法務省から認可を受けることで、初めて債権回収会社として営業が可能になります。

ファクタリング会社の役割

ファクタリング会社の役割は以下のように定義されます。

有効な債権を基にした資金調達

ファクタリング会社は、企業が保有する有効な債権(売掛金)を活用し、迅速に資金調達をサポートします。

売掛金の有効性や債務者の信用度を評価し、問題がない場合は売掛金の譲渡契約を締結します。

契約成立後、ファクタリング会社は手数料を差し引いた金額を利用者に支払い、売掛金の支払期日が来たときに回収を行います。

この仕組みにより、売掛金が実際に入金される前に資金を確保できる点が特徴です。

中小企業や個人事業主が主な利用者

ファクタリングの利用は、特に中小企業や個人事業主に多く見られます。

中小企業や個人事業主は大企業と比較すると資金調達手段が限られており、金融機関からの融資に時間がかかったり、審査に通らないことがあります。

ファクタリングでは、売掛先の信用度が重視されるため、資金調達がより容易になります。

未回収リスクはファクタリング会社が負担

ファクタリングには、「償還請求権なし」の契約が多く採用されており、未回収リスクはファクタリング会社が負担します。

これにより、売掛先が倒産して支払いがされない場合でも、利用者が損失を負うことはありません。

このため、安心してファクタリングを活用することができます。ただし、売掛金の支払期日を過ぎても支払いが行われない場合、利用者が督促するケースもあります。

特定の法律による制約はない

ファクタリング業務を行う際に適用される特定の業法は存在しません。

このため、ファクタリング会社は民法や他の法令を遵守する限りで自由に事業活動が可能です。

ファクタリングは合法的な取引として成立しているため、違法性はありません。

債権回収会社について

ここでは、債権回収会社が営業するための要件や、弁護士に代わって不良債権を回収する仕組み、弁護士との違いについて説明します。

債権回収会社の営業条件

債権回収会社として事業を行うための条件は以下の通りです。

  • 資本金が5億円以上の株式会社であること
  • 過去に法第24条第1項の規定により、法第3条の許可を取り消されて5年未満の経過がある企業でないこと
  • 暴力団などの反社会的勢力と関与していないこと
  • 取締役に1名以上の弁護士が在籍していること
  • 心身の不調がなく、業務に適切に従事できる者であること
  • 不正または不誠実な行為を行う恐れがない者であること

これらの要件は一部ですが、すべて満たしたうえで法務省から許可を得る必要があります。

債権回収会社が弁護士に代わり不良債権を回収する仕組み

債権回収会社が弁護士の代わりに不良債権を回収できるようになった背景には、バブル経済の崩壊があります。

1980年代後半、日本では不動産や株式価格が急上昇し、多くの企業や個人がこれを担保に多額の借り入れを行いました。

しかし、1990年代初頭のバブル崩壊により資産価格が急落し、多くの企業や個人が返済困難に陥り、不良債権が大量に発生しました。

金融機関は大量の貸し倒れリスクを抱え、経営が困難に。

この状況に対応するため、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が制定され、弁護士以外の民間会社が不良債権の回収を行えるようになりました。

債権回収会社と弁護士の違い

債権回収会社と弁護士の違いについて、以下で詳しく説明します。

代理人にはなれるが裁判の制限がある

債権回収会社は、弁護士が行う不良債権回収の業務を部分的に引き受けているようなものです。

そのため、代理人として活動することは可能ですが、裁判所への提訴や法的手続きなどの場面では制限があり、これらは弁護士に委任しなければなりません。

取り扱える債権が法律で定められている

債権回収会社は、法律に定められた債権のみ取り扱うことができます。

そのため、個人間の貸借契約に基づく債権など、法律で規定されていない債権は扱うことができません。

一方、弁護士は法律に基づいた幅広い権限を持っており、取り扱える債権の範囲が広いのが特徴です。

副業ができない

債権回収会社は副業が禁止されています。

これは、債権回収業務が法務省の認可を受けて営業されており、副業が認可条件に違反する恐れがあるためです。

ただし、債権回収業務に支障を来さないと判断され、法務大臣の承認を受けた場合には副業が許可されることもあります。

一方、弁護士は副業が認められており、所属する弁護士会に届け出ることで副業が可能となります。

再委託・再譲渡の制限がある

債権回収会社は、「債権管理回収業に関する特別措置法」の第19条により、「債権管理回収業に関連する債権の管理・回収を、他の債権回収会社や弁護士、弁護士法人以外の者に委託してはならない」と定められています。

これにより、債権回収会社は再委託や再譲渡に制限を受けることになります。

ファクタリングと債権回収会社の手数料比較

ファクタリング会社や債権回収会社を利用する際には手数料がかかります。

ここでは、2者間ファクタリング、3者間ファクタリングの手数料、債権回収会社の買取価格について説明します。

2者間ファクタリングの手数料

2者間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社の2者間で契約を締結する方式です。

売掛先の承諾を必要としないため、迅速に資金調達できることが特徴ですが、売掛金の存在を売掛先に確認できないため、ファクタリング会社にとって未回収リスクが高くなります。

このリスクのため、2者間ファクタリングの手数料は8%~18%と高めに設定されています。

3者間ファクタリングの手数料

3者間ファクタリングは、利用者、売掛先、ファクタリング会社の3者間で契約を締結する方法です。

この形式では、利用者が売掛先からの同意を得る必要があり、資金化までに時間がかかることがあります。

しかし、売掛先の同意を得ることで、ファクタリング会社が売掛金の存在を確認できるため、手数料は2%~9%と比較的低く設定されています。

債権回収会社の買取価格

債権回収会社が買い取る際の価格は、債権額面の2%~3%程度で、手数料率は97%~98%と非常に高い水準です。

例えば、2,000万円の売掛債権を2%で買い取られる場合、受け取れる金額は40万円となり、売掛金額よりも大幅に少ない金額になります。これは不良債権が対象であることによるものです。

資金調達にファクタリングが推奨される理由

資金調達や資金不足の解消にはファクタリングの利用が推奨されます。

ここでは、ファクタリングのメリットと、利用する際の注意点について詳しく見ていきます。

ファクタリングのメリット

ファクタリングのメリットには、以下の3つがあります。

  • 即日での資金調達が可能
  • キャッシュフローの改善
  • 未回収リスクを負わない

即日での資金調達が可能

ファクタリングは、非常に迅速に資金調達ができるのが特徴です。

2者間ファクタリングでは、必要書類が揃っていて早めに手続きが完了すれば、最短で即日資金を受け取ることができます。

このため、機械や設備の購入、急な資金需要に対応したいときに役立ちます。

キャッシュフローの改善

ファクタリングを利用することにより、売掛金を待たずに資金を得られ、キャッシュフローをスムーズに維持できます。

これにより、日常的な資金繰りや予期せぬ出費にも柔軟に対応でき、企業経営を安定化させることができます。

未回収リスクを負わない

ファクタリングの大きなメリットの一つとして、未回収リスクを負わないことが挙げられます。

ファクタリング会社が売掛金を買い取るため、売掛先が倒産したり支払いが遅延した場合でも、利用者には影響がありません。

これにより、未回収リスクを避け、財務上のリスクを軽減できます。

ファクタリング利用時の注意点

ファクタリングを利用する際の注意点には、以下の3つがあります。

  • 手数料が融資の金利より高いこと
  • 連続利用に対する注意
  • 調達できる金額は売掛金の範囲内であること

手数料が融資の金利より高いこと

ファクタリングはスピーディーな資金調達手段である反面、手数料が銀行融資の金利よりも高いという特徴があります。

一般的に、2者間ファクタリングでは手数料が8%~18%、3者間ファクタリングでは2%~9%の範囲で設定されています。

このため、ファクタリングを利用する際には手数料をしっかりと確認し、全体のコストを把握することが重要です。

連続利用に対する注意

ファクタリングは短期間での資金調達に便利ですが、手数料が高いため、頻繁に利用するとコストが重なり企業の収益を圧迫する恐れがあります。

また、ファクタリングに依存しすぎると、根本的な資金繰りの問題を解決できないまま経営の健全性が損なわれる可能性があります。

したがって、ファクタリングはあくまで一時的な資金繰りの改善策として活用することが望ましいです。

調達できる金額は売掛金の範囲内であること

ファクタリングによる資金調達は、企業が保有する売掛金を売却することで行われます。

そのため、調達可能な金額は売掛金の額面以内に限定され、手数料を差し引いた金額が実際の受取額となります。

このため、大規模な資金が急に必要になった場合には、売掛金の範囲内でしか資金を得られないという制約があることを考慮する必要があります。

まとめ

債権回収会社は主に不良債権の回収を目的としており、金融機関やクレジットカード会社などが主な利用者です。

一方、ファクタリングは迅速な資金調達や資金繰りの改善を目的として、多くの法人や個人事業主に利用されています。

キャッシュフローを改善したい場合や、資金不足を速やかに解消したい場合には、ファクタリングの利用が効果的です。

ただし、手数料の高さや継続的な利用によるコスト増加などの注意点もあるため、必要に応じて慎重に活用することが大切です。

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