「事業を始めるために融資を検討しているけれど、すでに借入がある」とお悩みの方もいるでしょう。
借入がある状態で融資を受けられるのか、不安に感じる方も少なくありません。
今回は、事業のスタートアップに必要な資金が借入がある場合でも借り入れ可能かどうかについてお答えします。
さらに、開業資金の調達方法や融資についても解説しますので、参考にしてください。
借入がある状態でも開業資金の融資は可能か?
借入がある場合、創業に向けた資金の融資を受けることはできるのでしょうか?
以下に、創業融資の概要や資金調達先、借入に関連する注意点を説明します。
創業融資とは何か
創業融資は、新規事業を開始する際に利用できる融資のことです。
事業の初期段階では、安定した収益を確保するのが難しいため、資金不足が生じることがあります。
設備購入や人件費、賃貸物件の家賃などを支払うためには、手元に資金が必要です。
そのため、この資金不足を補うために創業融資が役立ちます。
創業時は事業の実績がないため、一般的な民間金融機関の融資の審査が厳しいことがあります。
創業融資は、新規事業者を対象としているため、通常の融資よりも審査が通りやすいことが特徴です。
開業資金の調達先はどこか
開業に必要な資金を調達できる場所としては、主に「日本政策金融公庫」と「自治体の制度融資」があります。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、民間金融機関からの融資が難しい事業者を支援するための政府系金融機関です。
このため、創業予定者や創業して間もない事業者が利用しやすいことが特徴です。
また、低金利での融資を受けられる点もメリットの一つです。
自治体の制度融資
制度融資は、自治体と金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度です。
自治体が信用保証料を一部補助することで、コストを削減できます。
また、一部貸付金を負担するため、低金利での利用が可能です。
事業者が金融機関に制度融資を申し込むと、金融機関が信用保証協会に保証を申請します。
審査が通過すれば、信用保証協会が保証を行い、事業者が返済不能になった場合、代わりに返済してくれる仕組みです。
借入があっても融資は可能
借入があっても、融資を受けることはできますが、その内容によって判断が分かれます。
住宅ローンや自動車ローンなどの一般的な生活上の借入は、影響が少ないと考えられます。
一方、返済が遅れている借入や消費者金融からの借入がある場合は、融資を受けるのが難しいこともあります。注意が必要です。
借入に関する注意点
以下は、借入に関連する際の注意点です。
借入を隠してはいけない
どのような事情があっても、借入がある場合は隠してはいけません。
隠したとしても、信用情報機関で調査され、借入の状況が明らかになります。
虚偽の申請は融資を受ける資格を失うため、必ず正直に申告しましょう。
返済に充てる目的での借り入れはできない
創業融資は、返済目的での借入には利用できません。
基本的に、創業融資は事業開始時やその後の運転資金、設備投資などに利用される資金です。
目的が異なる場合には利用できないので注意が必要です。
また、融資を受けた資金を返済に使用すると、借入金の一括返済を求められます。
その結果、将来的に融資が受けられなくなる恐れがあるため、資金の正しい用途を守りましょう。
開業資金が受けられないケース
開業資金の融資が受けられない理由として、以下の5つが挙げられます。
消費者金融からの借入がある
消費者金融からの借入があると、審査に通るのが難しいことがあります。
消費者金融の借入は、一般的に返済能力が低いと判断されやすいからです。
住宅ローンや自動車ローンも借入の一種ですが、銀行のローンとして組まれ、返済能力があると認められているケースです。
消費者金融と銀行とでは、信用度に差があります。
このため、消費者金融からの借入がある場合は、融資が難しくなる可能性が高いです。
返済能力を超えた借入をしている
返済能力を超えた借入があると、融資を受けることが難しいです。
融資の審査では、返済能力が最も重視されます。
融資を受けた資金が借入返済に流用される恐れがあるため、開業資金としての融資が認められないことがあります。
税金を滞納している
所得税や住民税、健康保険料、国民年金などを滞納している場合も、融資を受けられません。
滞納がある場合、税務署から支払いが求められ、手元資金が優先して使われるためです。
開業資金は新事業のための資金であり、使用目的が異なるため、税金滞納があると融資が認められません。
事業計画が未熟である
融資を申請する際、事業計画書を提出する必要があります。
事業計画書は、事業の内容、収益の予測、戦略などを詳細に記載する資料です。
計画が不十分だと信頼されず、審査に通りません。
計画をしっかりと立ててから申請を行うことが必要です。
自己資金が少ない
自己資金が少ない場合も融資を受けることが難しいです。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」では、創業資金の10分の1以上の自己資金が必要とされています。
自己資金の要件が満たされないと、融資の対象外となります。
ただし、特定条件に該当すれば、自己資金が要件を満たさなくても認められる場合もあります。
借入がある場合でも利用できる日本政策金融公庫の融資
上述の条件をクリアしていれば、ある程度の借入があっても融資を受けられることがあります。
ここでは、日本政策金融公庫の融資を紹介します。
新創業融資制度
新創業融資制度は、無担保・無保証人での利用が可能な制度です。
創業や新規ビジネスを支援するための制度で、対象は「新規事業を開始する方」または「事業開始後2期以内の方」となっています。
自己資金の条件として、創業資金の10分の1以上が必要です。
この制度の融資限度額は3,000万円で、運転資金として1,500万円まで利用できます。
新規開業資金
新規開業資金は、創業してからおおよそ7年以内の事業者を対象とした融資です。
担保・保証人が必要となりますが、最大で7,200万円の融資を受けられ、そのうち運転資金は4,800万円が限度です。
女性、若者/シニア起業家支援資金
この制度は、女性や若者、高齢者が新規事業を始める際に支援を受けるための融資です。
対象者は、「女性」「35歳未満または55歳以上の方」「新規事業開始後7年以内の方」となります。
直接貸付で最大7億2千万円、代理貸付で1億2千万円まで融資を受けられます。
まとめ
事業を始める際に借入があっても融資を受けられる場合があります。
ただし、「消費者金融からの借入がある」「返済能力を超えた借入をしている」「税金を滞納している」「事業計画が不十分」「自己資金が少ない」といった状況では審査に通過しにくいため、事前に確認が必要です。