新たなビジネスを始めるためには、事業資金が欠かせません。
十分な資金を用意できなければ、起業をスタートさせるのは難しいでしょう。
一般的には、自己資金で事業を始めるのが望ましいですが、資金が不足する場合は銀行や金融機関からの融資を検討することもあります。また、家族や親戚からの借り入れを通じて補填することも選択肢の一つです。
今回は、親族からの借り入れが自己資金に含まれるかどうかという点を詳しく解説し、親族からの資金調達における注意点や返済義務についても触れます。親族からの資金調達を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
親族からの借り入れは自己資金に含まれるのか?
まず、自己資金とは、ビジネスを始めるために自ら貯蓄した資金のことを指します。
基本的には、事業資金は自分で準備することが望ましいですが、親戚などからの借り入れで補う方もいます。
ただし、起業時に金融機関などから融資を受けることは簡単ではありません。
初めての起業では実績がないため、利益を生み出せるかどうかや、返済能力があるかどうかが明確でないことが要因です。
したがって、金融機関は事業計画書を精査し、自己資金の割合についても厳しく確認します。
このとき、親族からの借り入れが自己資金として認められない場合もあるので、注意が必要です。
とはいえ、全てのケースで親族からの借り入れが自己資金に含まれないわけではありません。場合によっては、自己資金とみなされることもあります。
例えば、ある程度の自己資金に親族からの借り入れを加えることで、融資を引き出せたケースもあります。実際に、自己資金が100万円の方が親族から200万円を借り入れたことで融資を受けることができたという事例も報告されています。
親族から借り入れた場合の返済義務
親族からの借り入れは、金融機関からの融資のように書面を交わすことが少ない場合もありますが、返済義務があることを忘れてはいけません。
返済金額や期日についての合意がないと、後にトラブルへと発展するリスクも考えられます。
親族からの借り入れでも金融機関の融資と同様に、返済の義務があり、金利が発生することも念頭に置いておきましょう。
借用書・契約書の作成
借用書は借りる側が作成するのが一般的です。
親しい関係であっても、金銭トラブルを避けるためには借用書や金銭消費貸借契約書を準備しておきましょう。
これらの書類は、公正証書の形にすることも可能です。書面には借入金額、返済期限、毎回の返済額などを記載しておくとよいでしょう。
贈与と見なされるケース
贈与とは、無償で金銭を譲渡することを指します。
親族から借り入れを行う際、返済期限を設けていなければ借り入れではなく贈与と見なされ、贈与税が課税される可能性があります。
貸し借りの合意があっても、返済期限が設定されていないと、贈与と判断されることがあります。
金融機関からの融資で返済期限がないことはほとんどありませんが、親族間では返済の取り決めが曖昧なこともあります。この場合、贈与税が発生するリスクがあるので注意が必要です。
出資という手段も考慮する
借り入れではなく出資として資金を提供してもらう方法もあります。
親族から借り入れた資金があると、融資を受けられないケースもあります。こうした場合には出資を選択するのも一案です。
ただし、出資を受ける場合は株式会社として法人化し、出資者が多いと株主総会での議決権に影響を及ぼすことがあります。
親族であっても議決権の比率によってはトラブルになることもあるため、出資比率に配慮することが求められます。
親族からの借り入れに関するケーススタディ
親族から借り入れた際、具体的にどのようなケースが考えられるのでしょうか。ケースに応じた対処法について解説します。
元金のみ返済、利息は未払い
金融機関から融資を受けた場合、毎月の返済額に利息分が含まれます。
しかし、親族からの借り入れでは利息を支払わず元金のみを返済しているケースも見受けられます。
この場合、支払われなかった利息分は贈与と見なされるため、110万円を超えた利息分に対して贈与税が発生します。
利息が110万円以内の場合は贈与税は課税されませんが、超えると課税対象となるので注意が必要です。
元金すら返済していない場合
親族から借りて定期的な返済が行われていない場合は、純粋な貸し借りと認められません。
単に返済を行わない、あるいは成果が出てから返済すると約束した場合も贈与と見なされるため、元金全額に対して贈与税がかかることがあります。
貸し借りの証拠として借用書に基づき元金と利息の支払いを行い、銀行口座を介して借り入れや返済を行うことが重要です。
贈与税についての詳細
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産に対して発生します。
その合計金額から基礎控除額110万円を差し引き、残りに税率を適用します。基礎控除額を超えた部分がなければ贈与税はかかりません。
贈与税の税率は、兄弟間や夫婦間での一般的な贈与財産の計算と、祖父母から孫や親から成人済みの子への贈与に適用される特例贈与財産の計算とで異なります。
「一般贈与財産用」の税率は以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
「特例贈与財産用」の税率は次のようになります。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
親族からの資金借り入れで気をつけるポイント
では、親族から資金を借りる際、どのような点に注意すべきでしょうか。
贈与税を避けるための証拠を残す
贈与税を避けるためには、貸し借りの証拠を残すことが不可欠です。
証拠として「借用書」を作成し、口座を通じて借り入れや返済を行うことが重要です。利息の支払いや詳細の記載があれば、贈与と見なされることは少なくなるでしょう。
事業計画の提示
銀行などの融資では事業計画書が必要ですが、親族からの借り入れ時には省略されがちです。
資金の用途や必要額を親族に説明することで、起業者の責任を果たすことになります。また、計画書の作成により事業内容を見直したり具体化したりする機会も生まれます。
口約束を避ける
口約束は贈与と見なされる可能性があるため避けるべきです。
親しい関係であっても、正式な書類を用意し、借用書を作成してお金の流れを明確にすることをおすすめします。
自己資金の確保を優先
起業する際はまず自己資金を確保しましょう。
親族からの借り入れは最後の手段とし、基本的には自己資金を用意し、必要な場合に金融機関の融資を検討することが大切です。
出資は余裕のある親族から
出資を依頼する場合は、経済的に余裕がある方を選びましょう。
出資金が事業に利益をもたらす場合もありますが、事業がうまくいかなければ資金が返らないリスクもあります。親族の経済状況を踏まえて出資を依頼するよう心掛けましょう。
まとめ
事業資金の調達において、親族から借り入れを行う方は少なくありません。
金融機関からの融資という選択肢もありますが、返済条件や金利を理由に親族に頼るケースもあります。ただし、親族からの借り入れは贈与と見なされるリスクもあり、注意が必要です。
贈与税は基礎控除額110万円を超える場合に発生しますので、貸し借りの証拠として借用書を作成し、利息や返済期限を設定しておくことを推奨します。